- 第1条
- 当クラブにて、乗用ゴルフカートを利用される方は事故防止に努め、本約款の定めに従ってご利用ください。
- 第2条
- 乗用ゴルフカートの運転は、普通自動車免許の所持者に限る。
- 第3条
- プレー当日に飲酒を行った者は乗用カートの運転を禁ずる。
- 第4条
- コース内の運転はゴルフ場の標識に従い、カート道のみを走行するものとする。フェアウェイ及びラフには乗り入れないこと。
- 第5条
- 運転は運転者の責任において行い、事故損害の発生した時は、全て運転者が責任を負い、当クラブは一切責任を負いません。尚、その場合、修理費用については運転者が負担するものとする。
- 第6条
- 第2条に違反して、事故の発生したときは運転者が責任を負うものとする。