- (適用範囲)
- 第1条
- 当ゴルフ場を利用される方(以下「利用者」といいます)は、会員・非会員を問わず、本約款の定めにしたがって当ゴルフ場をご利用ください。ただし、会員のご利用にあたり、会員の従うべき会則と本約款が抵触する場合には、会則に従うものとします。
- (施設利用の申込み、予約金等)
- 第2条
- 施設利用の申込み、予約金等につきましては、当ゴルフ場の規定に従ってください。
- (休場日、開場時間)
- 第3条
- 当ゴルフ場の休場日と開場時間は、当ゴルフ場の規定によります。ただし、必要に応じ、臨時変更することがあります。
- (利用契約の成立、料金の支払い)
- 第4条
- 利用者は、プレー開始前に、受付において署名または登録を行ってください。これにより、当ゴルフ場は、署名・登録者の施設ご利用をお引き受けします。ただし、第5条所定の事由があると認められる場合、当ゴルフ場は、署名・登録者の施設ご利用およびご利用継続をお断りすることがあります。利用者は、施設ご利用にあたり、当ゴルフ場からお帰りになるまでに、別途定める料金をお支払いください。
- (施設利用および利用継続の拒絶)
- 第5条
- 当ゴルフ場は、次の場合には施設の利用および利用の継続をお断りすることがあります。
- 1. 満員のため、スタート時間を確保できないとき。
- 2. 天候・災害その他やむを得ない事情により、当ゴルフ場をクローズするとき、またはプレーを継続することが不可能と認められるとき。
- 3. 非会員が、会員の同伴や紹介等を受けていないとき。
- 4. 利用者が暴力団関係者(その構成員またはその構成団体の構成員が、集団的にまたは常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体の構成員)と認められるとき。
- 5 .利用者が公序良俗に反する行為をした場合またはするおそれがあると認められるとき。
- 6. 技術が著しく未熟であって、他人のプレーに迷惑をかけたとき。
- 7. ルール、マナー、各コースが定める服装規定その他のエチケットに反し、または警告を無視してスロープレーを改めないとき。
- 8. その他本約款に違反した場合および当ゴルフ場の施設を利用することが好ましくない事由があるとき。
- (施設利用および利用継続の拒絶に対する免責)
- 第6条
- 当ゴルフ場は、前条の施設利用および利用継続の拒絶について、返金・損害賠償等の責任を負わないものとします。ただし、天候・災害が原因で、プレーの全部または一部をすることができなかったときの取扱いについては、当ゴルフ場において別途定めるものとします。
- (危険防止責任とエチケット、マナーの厳守)
- 第7条
- ゴルフのプレーは時により大変危険を伴う場合がありますので、プレーヤーはエチケット、マナーを守り、キャディのアドバイスの如何にかかわらず、全て自己の責任でプレーしていただきます。 プレーヤー間において発生した打球事故その他の事故については、プレーヤー間において解決していただくこととし、当ゴルフ場は一切責任を負いません。
- (素振り)
- 第8条
- 素振りは、周囲のプレーヤーやキャディ等に十分注意をし、周囲の安全を確保した上で、適切な場所および方法で行ってください。ティーショットをするプレーヤー以外はみだりにティーインググラウンドに立ち入らないでください。
- (飛距離の確認、キャディ及びフォアキャディの合図)
- 第9条
- 先行組がある場合、後続組のプレーヤーは、キャディのアドバイスだけに頼ることなく、自己の飛距離を自分で判断して、先行組に打ち込まないように打球してください。 キャディ及びフォアキャディの合図は、先行組が、通常の飛距離外を前進したと判断されるときの合図ですから、合図があっても、プレーヤーは、自己の飛距離を自分で判断して打球してください。 万一先行組に打ち込んだ場合は、ただちに大声でフォアーの発声を行って危険の発生を知らせて下さい。
- (打者の前方にでないこと)
- 第10条
- 同伴者は、打者の前方には絶対に出ないでください。プレーヤーは常に自らの責任において安全を確保するものとします。
- (隣接ホールへの打ち込み)
- 第11条
- 隣接ホールへの打ち込みは特に危険ですから、プレーヤーは自己の飛距離、飛球方向について適切に判断し慎重に打球してください。万一打ち込んだ場合は、そのホールのプレーヤーに対し、ただちに大声でフォアーの発声を行って危険の発生を知らせる合図をしてください。隣接ホールから打球するときは、隣接ホールのプレーヤーの邪魔にならないよう打球するとともに、自己の同伴プレーヤーにも十分注意して打球してください。
- ( 退避および退避所)
- 第12条
- 先行組のプレーヤーが、後続組に対して打球させるときは、先行組は、後続組が全員打ち終わるまで、退避所またはその他の安全な場所に退避してください。
- (カートの利用)
- 第13条
- 利用者が、乗用ゴルフカート等の乗用ゴルフカーを利用するときは、利用上の注意点を十分に確認の上、当ゴルフ場の規定に従い、事故防止に努めてください。飲酒運転を決して行わないでください。また、スカイレーターの利用に当たっては、注意書に従ってください。
- (落雷及び自然災害のおそれがある場合)
- 第14条
- 落雷及び自然災害のおそれがあると認められる場合、またはゴルフ場からそれらのおそれがあると通知された場合には、ただちにプレーを中止し、退避所等安全な場所に退避してください。
- (ホール・アウト後の退去)
- 第15条
- プレーヤーがホール・アウトした場合は、ただちにグリーンを去り、後続組の打球に対し、安全な場所を通り、次に進んでください。
- (クラブ等の確認)
- 第16条
- 利用者がプレーを終了したときは、速やかにクラブ等の点検を行い、問題がないことを確認してください。確認が済んだ後、クラブ等の不足や損傷等についてお申し出をいただきましても、当ゴルフ場は、一切責任を負いません。
- (金銭その他貴重品)
- 第17条
- 金銭その他の貴重品については、利用者自身で貴重品用ロッカーに収納してください。鍵は常に身に付け、管理には十分ご注意ください。当ゴルフ場は、貴重品の盗難・紛失等について一切責任を負いません。
- (ロッカーの利用)
- 第18条
- ロッカーの鍵は、前条と同様に、利用者自身が十分な注意をもって管理して下さい。ロッカー内の金品について事故が発生した場合、当ゴルフ場は一切責任を負いません。
- (携帯品・自動車等)
- 第19条
- 利用者の携帯品や、ゴルフ場敷地内に駐車中の自動車および車中の物品の盗難・損傷、駐車場内での事故等について、当ゴルフ場は一切責任を負いません。
- (飲酒運転の禁止)
- 第20条
- 当ゴルフ場への往復時および当ゴルフ場内においては、絶対に飲酒運転を行わないでください。当ゴルフ場は、レストラン・売店等当ゴルフ場内の全施設において、運転者に対するアルコール類の提供を一切お断りいたします。
- (宅配便の取扱い)
- 第21条
- 当ゴルフ場は、ゴルフクラブ、バッグ、シューズ等について、利用者のために宅配便のお取次ぎをしますが、お取次ぎに際してこれらの物品の盗難、破損、紛失等の事故が生じても、一切責任を負いません。
- (喫煙)
- 第22条
- コース内やクラブハウス内における喫煙は、必ず所定の場所で行ってください。喫煙の際にはマナーを守り、マッチの燃えがら、煙草の吸いがらは必ずよく消して灰皿にお入れください。
- (持込み禁止物品)
- 第23条
- 当ゴルフ場は、当ゴルフ場内に以下の物品を持ち込むことを禁止します。 1.鉄砲刀剣等 2.火薬、揮発油など、発火、爆発のおそれがあるもの 3.ペット等の動物 4.著しく悪臭を放つもの 5.騒音を発するもの 6.その他、当ゴルフ場の他の利用者に対し、危険を及ぼし、または迷惑となるおそれがあるもの
- (禁止行為)
- 第24条
- 当ゴルフ場は、当ゴルフ場内における以下の行為を禁止します。 1.とばくその他風紀をみだす行為 2.物品販売、宣伝広告等の行為 3.利用者以外のコース内立入り(特に許可する場合を除く) 4.入れ墨をしている方の入浴 5.その他、他人に迷惑を及ぼしまたは不快感を与える行為
- (違反の場合の責任)
- 第25条
- 利用者がこの利用約款に違反して第三者に損害を与えた場合、当ゴルフ場は、損害賠償等の責任を一切負いません。 (施設に損害を与えた場合の責任)
- 第26条
- 利用者が、故意または過失によって当ゴルフ場に損害を与えたときは、当ゴルフ場に対し、その損害を賠償していただきます。
- (同伴・紹介者としての責任)
- 第27条
- 会員は、自ら同伴または紹介した非会員の利用者について、プレー、マナーや利用料の支払い等、当ゴルフ場内における一切の行動について責任を負うものとします。
- (非会員への周知依頼)
- 第28条
- 会員は、自ら同伴または紹介した非会員の利用者に対し、本約款の内容を知らせるよう努めるものとします。
- (信義則)
- 第29条
- 本約款に定めのない事項については、ゴルフの精神にのっとり、信義誠実の原則に従って解決するものとします。
- 付 則
- 1.本約款は、平成30年 12月1日から施行する。